東京弁護士会は13日付で「弁護士法人アディーレ法律事務所に関する東京弁護士会臨時電話相談窓口について」として以下のお知らせを自らのウェブサイトで公表している。
弁護士法人アディーレ法律事務所に関し、東京弁護士会では臨時電話相談窓口を設けて、依頼者の方からのご相談に応じておりますが、電話が混み合い繋がりづらい状態が続いております。
電話が繋がらない場合には、時間をおいておかけ直しいただきますよう、お願いいたします。ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
臨時電話相談窓口
電話番号:03-6257-1007
引用以上
臨時相談窓口と言いながら、しっかりと自分たちの業務時間内だけの対応で休日対応なども行わないのであるから呆れたものである。これで、アディーレ法律事務所の客をカッパライして幹部の「お友達」にご紹介するのであろうからふざけたものである。
そもそも、アディーレ法律事務所の依頼者が相当な人数である事もわかっていたのであるから、懲戒処分の事前公表を行うことも可能であったであろうし、アディーレ法律事務所側に法人受任から個人受任への切り替えを促し、業務停止の際に混乱が発生しないよう指導することも出来たはずである。依頼者無視の弁護士懲戒処分に果たして意味などあるのであろうか?
また、今回のアディーレ法律事務所と代表弁護士の石丸幸人弁護士への懲戒処分が会から公表される前に2chに書き込まれていたという情報も寄せられている。弁護士懲戒処分の決定など懲戒委員会のメンバー以外知らない筈なので、懲戒委員会のメンバーが「リーク」したのだと思われるが、東京弁護士会のコンプライアンスが問われる事態である事は言うまでもあるまい。
東京弁護士会の「お友達主義」の立証としてクレサラ問題の大御所であり、自らに懲戒処分が下されたのちも東京弁護士会のクレサラ事件研修の講師をしていた内藤満弁護士への懲戒処分を公開したが、この内藤満弁護士への懲戒処分について平成21年に同弁護士への懲戒請求の経緯を公表したネオラインキャピタル株式会社が公表した文書を以下に引用する。
平成21年5月11日
各 位
ネオラインキャピタル株式会社
弁護士懲戒請求について
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社は、東京弁護士会所属の内藤満弁護士(以下「同氏」といいます。)に関して、下記の理由により、同氏が弁護士法第56条に定める所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外問わずその品位を失うべき非行を行ったものであると考え、弁護士法第57条及び同58条に基づく懲戒処分を請求することをお知らせいたします。
尚、弊社は本件の当事者である株式会社フロックス(株式会社クレディア事業承継会社)の親会社であります。
敬具
-経緯-
平成18年9月1日 同氏が原告訴訟代理人となった株式会社クレディア(以下「クレディア」という。)の顧客にかかる不当利得返還請求事件の判決が東京地方裁判所にて下りる。
同年9月6日 判決に基づき、同氏名義の預金口座にクレディアより弁済実施
平成19年2月7日 同氏が債権者代理人となり、クレディア名義の預金口座が差押えされる。
同年9月21日 クレディアの民事再生手続開始により、民事再生法第39条1項の規程に基づき同差押え事件は中止となる。
平成20年9月17日 クレディアの民事再生計画認可確定を受け、民事再生法第184条前段の規程に基づき同差押え事件手続きの効力が失効される。
平成21年1月20日 クレディア預金口座執行管轄裁判所(静岡地方裁判所)により同差押え命令が取り消される。
上記の通り、同氏は平成18年9月にクレディアより過払い弁済を適切に実施したにも係らず、半年近く経過した平成19年2月になってクレディア預金口座を不当に差押えし、クレディアからの再三に渡る解除の申入れにも一切応じず、クレディアの民事再生手続きに基づく再生計画の認可確定を受けて、民事再生法184条前段の規程により、ようやく当該差押命令が取り消された経緯があります。
本行為は、クレディア民事再生手続きの遅延を招き、債権者への弁済手続きに支障を生じさせうるものであり、弁護士法第1条第1項に定める、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義の実現することを使命とし、この使命にもとづいて誠実に職務を行なう」行為とはおよそ言いがたい行為であると考え、今回懲戒請求することといたしました。
以上
こんなデタラメな事をやっても桑原時夫弁護士の業務停止時に東京弁護士会の「クレサラ委員長」であり、弁護士会幹部のお友達であれば、「戒告」処分で済んでしまい、その後も会主催の研修の講師に収まれるのである。これが「お友達主義」の弁護士自治でなくて何というのであろうか?
今回のアディーレ法律事務所への処分は果たして法人としてのアディーレ法律事務所に業務停止の処分を与えるべきであったのであろうか?このアディーレ法律事務所への処分を受けて、同事務所の顧客目当てに各地の弁護士や単位弁護士会も電話相談会を開始したようであるが、これは公然としたアディーレ潰しではないであろうか?東京弁護士会が適切にアディーレ法律事務所に指導監督連絡権を行使していれば、このような事態を避けられた可能性もあるだろう。このアディーレ法律事務所への業務停止処分について、是非とも内藤満先生のご意見をお伺いしたいと筆者は思っている。
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