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刑法第222条 【脅迫罪】

弁護士の犯罪行為の抑止と注意喚起を当サイトとしては促してきたが、さすがに脅迫されるのは本意ではない。しかし今回ばかりは相手が必死なようなので著者としてもいくつか回答しておこう。

まず私宛に不利益になるまたは、その周りの人間が不幸になるという表現は紛れもなく【脅迫罪】が成立する。

脅迫行為はたとえそれを実行せずにとも成立しますから覚悟しておきなさい。

そもそも私が誰であるかも分からずに自身の犯罪を公表されたからといって、どこの誰かも分からずに決め付けている事自体どうなっているのだろうか。

相手を責める前に自身の行ってきた犯罪行為を辞めたらどうだろうか?

私と本気で遣り合うというのであれば受けて立とう。ただしあなたの犯罪が明らかにされるだけであるがそれでもいいだろうか?

このまま脅迫行為が続くようであれば、脅迫罪として刑事告訴することから行動しようではないか。

専門家にも調査していただいたが、ip・メールアドレスから特定が可能な事から警察の手を煩わせる事もないだろう。

見に覚えのある者は自身が取った行動に責任を持つべきだろう。

少なくとも脅迫行為をしたあなたに対しては今後厳しく追求します。

事前に申し上げておくが、少なくとも私には示談など通用しません。

さすがに犯罪行為を繰り返す者は救いようがありませんね。更生不能です。

脅迫罪だけで済めば良いですが、他の罪も加わるとなると只では済まないでしょう。

※もし当サイト宛に被害当事者から刑事事件の証拠を請求された場合、今回の一見に関しては立件可能な情報提供をする事とします。

鎌倉九郎.

Published inUncategorized

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