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司法制度を揺るがせる判決偽造を行った堀江(大槻)幸弘弁護士に有罪判決

産経新聞は4日付で「判決文偽造の弁護士に有罪「司法の信頼損なう」 神戸地裁 」として以下の記事を配信した。

提訴手続きを怠ったのを隠すため、民事訴訟の判決文を偽造し関係者に送ったとして、有印公文書偽造、同行使の罪に問われた兵庫県弁護士会の弁護士、堀江幸弘被告(37)=京都市西京区=に神戸地裁は4日、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 小倉哲浩裁判長は判決理由で、提訴手続きをしていないことが依頼者に発覚しないようにしたとの動機を「身勝手」と批判。偽造を見破るのが難しい体裁になっていたと指摘し「弁護士の知識と経験を悪用し、公文書や司法の信頼を大きく損なった」と述べた。

 一方で、私欲のためではないことや示談成立を猶予の理由とした。

 判決によると、兵庫県加西市の自治会が依頼した土地登記の訴訟を巡り、今年3月、神戸地裁社支部と大阪高裁の実在の裁判官名義で「被告は所有権移転登記手続きをせよ」「控訴を棄却する」といった内容の判決文2通を偽造し、加西市役所などにファクスした。 兵庫県弁護士会の白承豪会長は「司法制度の根幹を揺るがし遺憾。真摯に受け止め再発防止に取り組む」との談話を出した。

引用以上

弁護士が判決を偽造したのであるから、その罪が重いことは当然であろう。自らの職責を忘れ、依頼者を欺くために訴訟提起を装い判決文まで偽造したのであるから、裁判所の指摘どおり「身勝手」であり「弁護士の知識と経験」を「悪用」したことは事実だからである。自らの知識を法廷で使わずに、文書偽造のために使ったのであるから、被害者と示談が成立したとはいえ有罪判決は当然であろう。

裁判所は、犯行動機が「私欲」ではないと判断しているようだが、筆者から言わせれば着手金をふんだくって何もしないで判決を偽造したのであるから、堀江(大槻)弁護士の犯罪行為は「私欲」でしかないと考える。報道の内容によれば自治会の依頼による訴訟なのであるから、公共性が高い訴訟提起だったのではないかと考えるが、そんな訴訟を「放置」し判決文を偽造したのであるから実刑判決に処してもよかったのではないかと思われる。

兵庫県弁護士会は「司法制度の根幹を揺るがし遺憾」と談話を出しているが、本当にそう思うのであれば、早急に会請求で懲戒請求を堀江(大槻)弁護士に行うべきであろう。そんなこともできないようであれば、この声明は単なるうわべだけのお話という事であることを白承豪会長は理解するべきであろう。

Published in悪徳・詐欺・非弁行為

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