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東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部の違反広告についての告知について

東京弁護士会の非弁提携弁護士対策本部は7月7日付で「法律事務所または弁護士法人の名称とは別に「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されている業務広告は、違反広告です」として、以下の情報を掲載した。

最近、弁護士または弁護士法人のウェブ広告に、「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されているとの情報提供が相次いでいます。

このような広告は、弁護士または弁護士法人は、その法律事務所に複数の事務所名称を付することができないとする日弁連「法律事務所等の名称等に関する規程」第6条、13条に違反し、日弁連「弁護士等の業務広告に関する規程」第3条6号に違反する広告となります。このことは、日弁連「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針」第3の7(3)に明記されています。

当会では、違反広告の調査等は、平成29年5月1日から、非弁提携弁護士対策本部(以下、対策本部といいます)の広告調査部会が担当しています。違反広告の通報があった場合、対策本部では、おおむね以下のような取扱いをします。

1 当該広告事案について調査する必要があるかどうかを判定します。そのために、広告をした弁護士会員を呼び出して照会をする場合があります。この段階で違反広告が是正された場合は、調査の必要なし、と判定することが多いと思います。

2 調査の必要あり、と判定された場合は調査が開始されます。調査にあたっては、関係者から事情聴取をするとともに、会員に対し弁明及び資料提出の機会を与えたうえで、命令または措置(広告の撤去・中止命令等)の内容を決定します。

3 会員が、措置に従わない場合などは、当会が命令その他の措置を行った事実及び理由を公表することがあります。また、懲戒事由があると思料される場合は、会長から綱紀委員会に対する調査命令(いわゆる会立件)が発令されることがあります。

会員の皆さん、気を付けてください。

【参考条文】

<日本弁護士連合会/法律事務所等の名称等に関する規程>

(複数名称の禁止)

第6条 弁護士は、その法律事務所に複数の事務所名称を付してはならない。

(複数名称の禁止)

第13条 弁護士法人は、一の法律事務所に複数の事務所名称を付してはならない。

<日本弁護士連合会/弁護士等の業務広告に関する規程>

(禁止される広告)

第3条 弁護士等は、次に掲げる広告をすることができない。

6 法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則若しくは会規に違反する広告

<日本弁護士連合会/弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針>

第3 規程第3条の規定により規制される広告

7 規程第3条第6号-法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告

(3)法律事務所等の名称等に関する規程(会規第75号)又は外国法事務弁護士事務所の名称に関する規程(会規第76号)に違反する広告の例 法律事務所若しくは弁護士法人又は外国法事務弁護士事務所の名称とは別に「○○交通事故センター」、「○○遺言相続センター」等別の組織、施設等の名称を用い、法律事務所等の名称等に関する規程第6条若しくは第13条又は外国法事務弁護士事務所の名称に関する規程第6条の複数名称の禁止等に違反する広告

引用以上

引用先 https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/

内山弁護士は強制執行を妨害するために資産の譲渡を依頼者に提案し、自ら預貯金5000万円や不動産の譲渡を受けたと判断され、資産の譲渡を受けた中から約3800万もの報酬をふんだくったのであるから、業務停止1年という処分は甘すぎると断じざるを得ないだろう。

内山弁護士は、「娘2人の養育費を確保するため」と述べているようだが、普通に養育費を支払えばそれで済むことであり、資産の移動を行う理由など全く無いはずだ。あまりにも見苦しい言い訳である。

社会正義の実現を使命とする弁護士が、執行妨害を積極的に提案し、法外な弁護士報酬をふんだくったのであるから、内山弁護士には「除名」処分が妥当であったのではないだろうか?こんなふざけた懲戒処分では「弁護士の弁護士による弁護士のための弁護士自治」と言われても仕方ないはずである。現在の弁護士自治制度では、弁護士不祥事の防止はまず不可能であることが、よく理解できる処分である。

Published in悪徳・詐欺・非弁行為

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