神奈川県弁護士会は7日付で以下の会長声明を公表し、林敏夫弁護士を業務停止1年6月の懲戒処分に処したことを公表した。
当会会員に対する懲戒処分についての会長談話 2017年09月07日更新
本日,当会は,平成29年8月16日付懲戒委員会の議決に基づき,当会の林敏夫会員に対し,業務停止1年6月の懲戒処分を言い渡し,同処分は即日効力を生じました。
同会員は,弁護士でない懲戒請求者が弁護士法第72条に定める,報酬を得る目的で法律事件に関し法律事務を周旋することを業とする者に該当し,同条で禁止された非弁行為を行っている者であることを認識した上で,その者が依頼者と面談し,委任契約を締結することを認容し,弁護士報酬の金額を含む委任契約の内容についても自由に任せていました。
また,同会員は,懲戒請求者がウェブサイトで集客した相談者の事案について紹介を受け,その事務の処理をすることで,懲戒請求者に対して一定金額の支払いをしていました。
さらに,同会員は,懲戒請求者の依頼に基づき,自らが受任する事件と関係のない住民票や戸籍謄本等の職務上請求を行い,懲戒請求者に対してその対価として1通あたり1万8000円の費用を請求していました。
報酬を得る目的で法律事件に関し法律事務を周旋すること(非弁行為)は,当事者その他の関係人の利益を損ね,社会生活の公正円滑な営みを妨げ,ひいては法律秩序を害することになるものであり,弁護士法第72条により禁じられているところです。
そして,そのような非弁行為を行う者と提携すること(非弁提携行為)も,非弁行為を助長するものであり,断じて許されるものではありません。
また,住民票や戸籍謄本等の職務上請求は,弁護士としての業務の遂行に必要な場合に限り認められているものであり,弁護士ではない者の依頼に基づき業務外の目的でこれを行うことも言語道断です。
同会員が行った上記の各行為は,弁護士法第56条第1項に定める「品位を失うべき非行」に該当するものであり,今回の懲戒処分に至ったものであります。
同会員の各行為は,弁護士の職務に対する市民の皆様の信頼を大きく損なうものであり,極めて遺憾であります。
なお,同会員による非弁提携行為は,弁護士法第27条に違反する違法行為であり,当会としても,これを断じて許すことはできず,厳正な刑事処罰を求めて,同会員及び同会員が所属する「弁護士法人クローザー法律事務所(旧:弁護士法人エレフセリア法律事務所)」について,同法違反(非弁提携行為)容疑で横浜地方検察庁に告発状を提出していることを付言します。
当会としては,これを機に,不祥事の事前抑制・被害拡大の防止等に,より一層努力する所存です。
2017(平成29)年9月7日
神奈川県弁護士会
会長 延命 政之
引用以上
引用元 http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2017/post-277.html
林弁護士については、何度か当ブログで取り上げてきた。
【参考リンク】
懲戒処分の事前公表がなされている「闇金を制裁」する林敏夫弁護士(神奈川)と犯罪常習者伊藤(山浦)洋の接点
林敏夫弁護士(神奈川)非弁行為で懲戒処分の事前公表 新司法試験世代も積極的に非弁提携の動き
神奈川県弁護士会の会長談話では、非弁提携だけでなく受任事件に関係のない住民票や戸籍の取得を一通1万8000円で請け負っていたとされている事から、極めて悪質であり品位を失うべき非行というよりは組織的な犯罪行為を行っていたという事である。
それでも林弁護士は弁護士懲戒処分においては業務停止1年6月でしかなく、弁護士業務に復帰することが可能なのである。しかしながら神奈川県弁護士会は林弁護士を弁護士業務に復帰させることは危険と考え刑事告発を行ったと思われる。非弁提携で弁護士資格を失った宮本孝一・岩渕秀道・吉田勧と同様に林弁護士も弁護士資格を喪失することは明らかであろう。
林弁護士と結託していた非弁屋に犯罪常習者の伊藤(山浦)洋が存在することは上記の記事でも指摘したが、この伊藤(山浦)は昨年半ばから公然と弁護士法人クローザー法律事務所事務局長という名刺を持って非弁行為に励んでいたそうである。伊藤(山浦)はA&H弁護士法人(解散)で多くの依頼者を騙していただけでは飽き足らず、林弁護士とも結託し事実上の詐欺行為を重ねていたのである。
このような事から、林弁護士が告発されているのであれば、伊藤(山浦)洋の非弁行為や詐欺行為も断罪される可能性は極めて高いと思われる。
しかし「闇金を制裁する」と派手に広告を打っていた林弁護士が弁護士会に制裁され今後は刑事被告人として制裁されるのである。林弁護士自身のご感想を聞いてみたいものである。
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