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相変わらずのアディーレ法律事務所の業務停止に対する対応の不手際と混乱 依頼者のことを考えるなら土日に相談会を行うべき

東京弁護士会は25日付で「弁護士法人アディーレ法律事務所に関する全国の弁護士会の相談窓口について」以下の告知をしている。

弁護士法人アディーレ法律事務所に関し、東京弁護士会では臨時電話相談窓口を設けて、依頼者の方からのご相談に応じておりますが、電話が混み合い繋がりづらい状態が続いております。

電話が繋がらない場合には、時間をおいておかけ直しいただきますよう、お願いいたします。ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

臨時電話相談窓口

電話番号:03-6257-1007

(受付時間は午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)

東京都外の依頼者の方へ

全国の弁護士会の法律相談センターについて(10月23日更新)

全国の弁護士会の法律相談センターでも、本件に関するご相談を承っております。

下記の日本弁護士連合会ウェブサイトに、全国の法律相談センターの連絡先が記載されておりますので、ご利用ください。

全国の弁護士会の法律相談センター(日本弁護士連合会ウェブサイト)

全国の弁護士会の臨時相談窓口について

全国の弁護士会でも、本件につきまして臨時相談窓口を開設しているところがございます。

情報は随時更新いたしますので、ご確認ください。

弁護士法人アディーレ法律事務所に関する臨時相談窓口のある弁護士会の一覧(10月25日更新)

弁護士会名 トップページリンク 臨時相談窓口に関する記事リンク

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岩手弁護士会

弁護士法人アディーレ法律事務所ご依頼者への相談対応体制(岩手県周辺の皆様)

下記の電話番号にお電話の上、面談相談をご予約ください。

・岩手弁護士会盛岡法律相談センター

相談予約受付:019-623-5005(平日午前9時午後5時まで)

相談日程:月~土・午前10時~午後3時(ただし、水曜日は午前10時~午前11時30分と午後4時~午後7時)

相談時間30分、原則として相談料5,000円の有料相談です。ただし、東日本大震災(平成23年3月11日)当時、岩手県・宮城県・福島県にお住まいの方は、震災特例法の対象になり、相談料が無料となります。その他、法テラスの扶助相談やひまわりほっとダイヤルの中小企業相談などの制度により、相談料が無料となる場合もございます。

*岩手弁護士会内の相談室での面談相談となります。

*専用の電話相談は、開設しておりません。

*岩手弁護士会では、本件について弁護士の紹介はしておりません。相談時の弁護士が受任するかどうかは、弁護士の判断によりますので、予めご了承ください。

青森県弁護士会

当会では、アディーレ法律事務所に依頼されていた方のための電話相談を下記の日程で開催いたします。

なお、平日の午前9時から午後5時の間は、当会弁護士会事務局においても、当会の相談窓口のご案内等の対応を行っておりますので、お急ぎの方はご相談ください。

日程:平成29年10月26日(木)、27日(金)、30日(月)、31日(火)

時間:午後4時から午後8時まで

電話番号:017-763-4670(通話料は相談者負担)

相談担当者:当会所属の弁護士

電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しくださいますようお願いいたします。

京都弁護士会

弁護士法人アディーレ法律事務所ご依頼者への電話対応体制(京都周辺の皆様)

下記の電話にお電話下さい。弁護士会からご連絡をいたします。

075-231-2378

平日午前9時から正午、午後1時から午後5時まで。土日・祝日はご利用になれません。

また、ご連絡いただいた連絡先に弁護士会からご連絡するシステムですので、

午後5時間近あるいは状況によっては当日の応答ができない場合があります。予めご了承ください。

引用以上

要するに今のところ、アディーレの依頼者からの相談に応じきれていないが、納得しろよ、自分たちの営業時間しか受け付けはしないが、繋がらなかったたらまた電話しろ。全国の単位会がアディーレ潰しに協力するから、東京以外の人はそっちに電話したほうが良いぞ、という事である。

まぁアディーレの依頼者が多数存在することを知っていながら、あえて業務停止処分を下したのだから、事後の対策を万全にしておく必要が東京弁護士会にはあったはずなのであるが、結局は全く対応不能であり、アディーレの依頼者にしわ寄せが行っているという事である。

しかし頑なに自分たちの営業時間内しか対応しないという東京弁護士会の姿勢には呆れるしかない。弁護士に委任をする人の多くは自分の仕事があり、平日の昼間は多忙なはずである。原因はアディーレ法律事務所にあるにせよ、業務停止処分を下したのは東京弁護士会なのであるから、アディーレの依頼者の事を考えるのであれば、土日に相談会でも開催するべきであろう。相談にあたるのは弁護士会の幹部自ら行うべきであろう、それが自らが下した懲戒処分への責任というものではないだろうか。

東京弁護士会はアディーレへの依頼者の不安・心配を解消する動きをしっかりと示すべきであり、弁護士会幹部のお友達への依頼者の振り替えを優先してる場合ではない事を自覚するべきであろう。

Published in悪徳・詐欺・非弁行為

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