他人の戸籍謄本や住民票の閲覧
一般人が、他人の戸籍謄本や住民票を取れる場面は、非常に限られています。戸籍謄本は、本人の直系血族(親子や祖父母、孫など)であれば取得できますし、自分の権利を行使したり、義務を果たしたりする必要がある場面に応じても取得できます。たとえば、お金を貸していた相手が亡くなったので、その相続人が誰でどこに住んでいるのか調べる目的であれば、他人の戸籍謄本などを取得できます。
しかし、弁護士であれば、それ以外の場面でも紛争解決業務を受任し、業務遂行に必要があるのなら、その独自判断で他人の戸籍謄本や住民票をチェックすることが許されています。
弁護士会照会による個人情報の取得
弁護士法23条の2 第1項は、「弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる」とあります。
つまり、弁護士は弁護士会を通して、普通であれば知りえない情報を取得する権限を持っているのです。そのほとんどは個人情報であり、自治体や企業などは個人情報保護法によって、外へ出すことができません。ただし、弁護士会照会のような法令に基づくアプローチに応えるのであれば、例外的に個人情報を教えなければなりません。
弁護士の資格があるだけで、たとえば、銀行に照会して、ある人物の預金残高を知ったり、ある人の医療記録を病院から取得したり、メールアドレスから電話番号を把握したりするなど、通常ではありえない情報を、弁護士会経由でもらうことができるのです。
ただし、日本国憲法21条2項に定められた「通信の秘密」の関連で、郵便物や通話の内容などを日本郵便やNTTなどに照会することには一定の限界があります。
非弁提携弁護士と犯罪集団が上記事項を悪用した場合、弁護士の特権によりすべての国民がターゲットにされるわけである。著者としては犯罪集団の人権・名誉などを優先するより一般国民の人権・名誉が守られるべきであると考えている。
尚、弁護士自治に関わらず更生不能な犯罪者・グレー商売をしている企業に対しても言及していきます。
本年度以降犯罪集団に対して今までのように甘い対応はしないと宣言しておく。
鎌倉九朗.
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