地面師と結託する弁護士の諸永芳春弁護士(第二東京)の登録番号は12906番であり修習期が24期である。登録から約45年の大ベテランである。しかし今では犯罪者吉永精志に名義を貸すだけの第二東京弁護士会元副会長である。名義貸しの懲戒処分の常連である、須田英男弁護士の登録番号は8651番であり貴重な4桁の登録番号である。修習期は15期に当たり、紀尾井町で司法修習を受けた世代である。相変わらずの名義貸し業務を行っているようであるが、果たして登録先の事務所にご出勤なさっているのかは分からない。詐欺集団への名義貸しの噂も絶えないのが須田弁護士である。これまた懲戒処分歴があり、双方代理など朝飯前の荒井鐘司弁護士も4桁9019番という登録番号で、修習期は16期の紀尾井町世代である。この先生もまともな弁護士業務を行っているようには思えない。
高齢だから仕事ができないという事は人によりけりであると思うが、70代後半や80台に入った弁護士が一人事務所で業務を行うことは相当しんどいであろうことは想像に難くない。ましてや、懲戒処分の常連や「ヤメ弁」の元弁護士を抱え入れている事務所がまともな業務を行うはずがないのである。
日弁連・各単位弁護士会は会員の「メンタルヘルス」対策を重視するなどと言っているが、高齢会員の健康状態を「事務所訪問」して職務可能かどうかを確認するべきであろう。
そうすれば「非弁提携」や「名義貸し」の予防にも繋がるはずである。一人事務所の登録番号4桁の懲戒歴のある弁護士には、早急に「事務所訪問」を行う事ぐらい、弁護士自治の信託者である国民に被害を与えないための弁護士自治の最低限の役割であるはずだ。
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